社名 | 株式会社YK |
所在地 | 〒556-0016 大阪市浪速区元町2-2-17賛興ビル602 |
資格・許可証 | 古物商許可証 大阪府公安委員会 第62112R032063 |
電話番号 | 06-6251-7050 |
フリーダイヤル | 0120-265-275 |
代表取締役 | 横尾 和也 |
事業内容 | リサイクル品の買取販売 |
社名 | 株式会社YK |
所在地 | 〒556-0016 大阪市浪速区元町2-2-17賛興ビル602 |
資格・許可証 | 古物商許可証 大阪府公安委員会 第62112R032063 |
電話番号 | 06-6251-7050 |
フリーダイヤル | 0120-265-275 |
代表取締役 | 横尾 和也 |
事業内容 | リサイクル品の買取販売 |
(1) この書面を受領し、その内容について説明を受けた日から起算して8日を経過するまでは、書面によりクーリング・オフすることができます。
(2) 購入業者がクーリング・オフの行使を妨げる為に不実のことを告げたことによりお客様が誤認し、又は購入業者が威迫したことによりお客様が困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、購入業者からクーリング・オフ妨害の解消の為の書面が交付され、その内容について説明を受けた日から起算して8日を経過するまでは書面によりクーリング・オフすることができます。
(3) クーリング・オフの効力は書面を発した時から生じます。
(4) その際、クーリング・オフの効力を第三者に対抗することができます。ただし、第三者がクーリング・オフされた又はされることがある旨を知らず、かつ知らないことについて過失がない時は、この限りではではありません。
(5) 購入業者はクーリング・オフに伴う損害賠償又は、違約金の支払いを一切請求することができません。
(6) 物品の代金を既に受け取っているときは、その代金の返還に要する費用は購入業者の負担になります。
(7) 申込者から契約解除の依頼があった場合、購入業者は預かっている商品をすみやかに返還します。
(8) 前各項の規定に反する特約を申込者と購入業者の間で交わした場合も申込者に不利なものは無効になります。
(1)書面交受領の日から起算して8日間を経過するまでの間は、買取物品について購入業者に引き渡さないこともできます。
後日引き渡しの場合でも同様に物品の引き渡しを拒むことができます。